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特定保険業者であった少額短期保険業者の経過措置について
お知らせ
4月1日より、保険業法等の一部を改正する法律および関連政令等が改正・施行となりました。弊社は特定保険業者であった少額短期保険業者として経過措置の適用を受けており、経過措置等の少額短期保険業者に関する事項について情報提供することになっています。
今回、改正後の関連政令等が公表されたのが3月31日であったため、急きょホームページにて情報提供させていただくこととしました。詳細は注意喚起情報(経過措置)をご確認ください。
なお、対象となる保険は家財総合保険、テナント総合保険、家賃補償保険、新家財総合保険です。
注意喚起情報(経過措置)