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取扱商品 新家財総合保険(わが家の保険)

わが家の保険

火災・風災・水災・盗難等さまざまな事故により家財が損害を受けた場合や、偶然の事故により貸主や他人に対して法律上の損害賠償責任を負った場合等に、保険金をお支払いする保険です。
※本商品は現在販売しておりません。

「わが家の保険」の家財補償の対象

火災・風災・水災・盗難等さまざまな事故により家財が損害を受けた場合や、
偶然の事故により貸主や他人に対して法律上の損害賠償責任を負った場合等に、保険金をお支払いする保険です。

  • 火災
    01.火災
    「たばこの火の不始末で出火し、家財が焼損してしまった」「上階の火災に対する消防放水により、家財が水に濡れて損害を被った」
  • 落雷
    02.落雷
    「落雷により、テレビが映らなくなった」「落雷が原因で、パソコンが故障してしまった」
  • 破裂・爆発
    03.破裂・爆発
    「コンロで温めていた湯たんぽが爆発し、周囲の家財が破損してしまった」
  • 風災・ひょう災・雪災
    04.風災・ひょう災・雪災
    「台風の強風で屋根が壊れ、雨水が吹き込んだことにより家財が水に濡れて損害を被った」

    損害の額が20万円以上の場合に限ります。

  • 落下・飛来・衝突・倒壊
    05.落下・飛来・衝突・倒壊
    「他人の運転する車が建物に衝突し、建物の中の家財が破損した」
  • 給排水設備・他戸室からの漏水による水濡れ等
    06.給排水設備・他戸室からの漏水による水濡れ等
    「洗濯機の排水ホースが外れて溢水し、部屋が水浸しになって家財に損賠を被った」「上の階からの水漏れで、家財が濡れて損害を被った」
  • 騒じょう
    07.騒じょう
    「騒じょうや労働争議に伴う暴力行為や破壊行為によって、家財が破損した」
  • 盗難
    08.盗難
    「泥棒に入られて、現金や貴金属などが盗まれ、他の家財も破損した」

    ※1回の事故につき50万円を限度とします。ただし、30万円以下の貴金属等は1個1組10万円、通貨は20万円を限度とします。
    ※通貨の場合は①、預貯金証書の場合は①〜③が条件となります。
    ①警察への盗難被害の届出
    ②預貯金先金融機関への被害の届出
    ③盗難にあった預貯金証書により、実際に口座から現金が引き出されたこと

  • 持ち出し家財
    09.持ち出し家財
    「旅行先のホテル内で、カメラやハンドバッグを盗まれた」

    1回の事故につき、100万円または保険金額の20%のどちらか低い額を限度とします。

    通貨や預貯金証書は対象となりません。

  • 水害
    10.水害
    「集中豪雨により川が氾濫し、部屋が水浸しになり、家財に損害を被った」

    こう水、高潮、土砂崩れ等により家財に15%以上の損害が生じたとき。15%未満の損害でも床上浸水があれば対象となります。

修理費用補償

次の損害が発生した場合に、被保険者が負担した修理・復旧費用について保険金をお支払いします。

  • 上記家財補償の①~⑧の事故による借用住宅の損害
  • 凍結による借用戸室の水道管・給湯器・便器の損害
  • 借用戸室備付の洗面台・便器の破損(免責額:1万円)
  • 借用戸室の窓ガラスの破損

修理費用補償拡大特約

次の損害が発生した場合に、被保険者が負担した修理・復旧費用について保険金をお支払いします。

  • 借用戸室の浴槽の破損

  • 借用戸室内で被保険者が亡くなったことによる借用戸室の損害(相続人が負担した修理費用)

  • 借用戸室備付の洗面台・便器の破損(免責額なし)

    修理費用補償ウにおける免責額を差し引くことなく保険金をお支払いいたします。

  • ドアロック交換費用

    • 借用戸室の玄関ドアの鍵が、日本国内で盗取されたこと
    • 借用戸室の玄関ドアのドアロックが、ピッキングによって開錠されたこと
    • 借用戸室の玄関ドアのドアロックが、いたずら等によりその機能を失ったこと

    警察への被害届の受理が必要となります。

    本特約付プランにご加入の場合のみの補償です。
    特約の有無は保険契約申込書または保険契約証(保険証券)にてご確認いただけます。

個人賠償責任補償

被保険者が日本国内において発生した住宅の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害、または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、保険金をお支払いします。

借家人賠償責任補償

火災、破裂、爆発または給排水設備に生じた事故に伴う水漏れその他不測かつ突発的な事故によって、借用住宅が損壊した場合において、被保険者がその借用住宅について貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、保険金をお支払いします。

その他不測かつ突発的な事故による補償は、「借家人賠償責任担保拡張特約」が付帯されている場合に限ります。
ご自身のご契約内容につきましては、保険契約申込書、保険契約証(保険証券)、お客様専用ページにてご確認いただけます。

貸主に対する賠償責任
原因となる事故
従来プラン
(借家人賠償責任担保特約のみ)
借家人賠償責任担保拡張特約 付 プラン
火災
破裂・爆発
給排水設備の使用または管理に伴う漏水、放水等による水漏れ
その他不測かつ突発的な事故 ✕ 補償なし

ご自身の加入しているプランは、お客様専用ページからご確認いただけます

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