業務基本方針 保険法施行に伴う対応
保険法とは
保険法とは、それまで商法に定められていた保険に関する規定を一部修正し、単独の法律として制定したもので、平成22年4月1日より施行されました。この法律は、保険契約者や被保険者、保険金受取人の保護を図ることを目的としています。
保険法の特徴
保険法では、保険契約者や被保険者、保険金受取人(以下「保険契約者等」といいます。)を保護するための規定が整備されました。主な特徴は、以下の通りです。
片面的強行規定の規律の新設
保険法では保険契約者等の保護を図るため、一部の規定が「片面的強行規定」とされました。これにより、保険法の片面的強行規定よりも保険契約者等にとって不利な内容が保険約款に定められていても、その約款の定めは無効となります。
告知制度
告知義務
保険法では、保険契約者や被保険者の告知義務が、それまでの自発的申告義務から質問応答義務に変更されました。これにより保険契約者等は、重要事項のうち保険会社が告知を求めた事項についてのみ回答すればよいこととなりました。
告知義務違反による解除
保険契約者等が故意または重大な過失により告知義務に違反した場合には、保険会社は保険契約を解除することができますが、保険募集人が告知を妨害したり、告知しないよう、又は嘘の告知をするよう唆したりした場合には、保険会社は保険契約を解除できないとする規定が新設されました。
保険金の支払時期
保険金の支払時期に関する規定が新設され、適正な保険金支払のための調査に要する合理的期間が経過した後は、保険会社が遅滞の責任を負うこととなりました。(ただし、保険契約者等が正当な理由なく保険会社の調査を妨害したり、調査に応じなかったりした場合には、保険会社は遅滞の責任を負いません。)
超過保険
保険の対象である物の実際の価額(保険価額)を超えて保険金額(契約金額)が設定された場合(超過保険といいます。)、その超過部分は自動的に「無効」となるのではなく、一定の場合に「取消可能」なものとなりました。
重複保険
同一の目的物について複数の損害保険契約が締結された場合(重複保険契約といいます。)、各保険会社は自らが締結した保険契約に基づく保険金の全額を支払う義務を負うこととなります(独立責任額全額支払方式)。ただし、実際の損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。
重大事由解除の新設
保険金詐欺等のモラルリスクを防止し、保険の健全性を維持するため、重大事由解除の規定が新設されました。これにより、保険契約者等が保険金を得るため故意に保険事故を発生させたり、保険金請求について詐欺を行おうとするなど、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、保険会社は契約を解除できることとなりました。
消滅時効
保険金等を請求する権利の消滅時効(※)の期間が、商法では2年とされていましたが、保険法では3年に延長されました。
※消滅時効とは、権利を行使しない状態が一定期間継続した場合に、その権利が消滅することをいいます。
弊社では、保険法の施行に伴い普通保険約款等の一部を改定し、同法を遵守した保険内容となっております。